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小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の持続的な成長と地域経済の活性化を支援するためのものです。この補助金を利用して、新しい販路の開拓や業務の効率化に取り組むことができます。目指すのは、小規模事業者が変化する市場環境に対応し、競争力を高めること。補助金は、これらの活動に関連する費用の一部をカバーするため、事業者が新しいチャンスを掴むための一助となります。
通常枠 | 特別枠 | |||||||
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賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | インボイス枠 | ||||
補助上限額 | 50万円 | 200万円 | 100万円 | |||||
補助率 | 2/3 | 2/3(赤字事業者3/4) | 2/3 |
※インボイス特例 追加補助:50万円(インボイス特例の要件に該当する場合)
対象者の条件:日本国内に居住する個人、または日本国内に本店を有する法人など。
小規模事業者の定義:「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者か否かを判断します。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員数が5人以下。
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他:常時使用する従業員数が20人以下。
メリット
デメリット
この補助金は、小規模事業者が直面する制度変更や市場環境の変化に対応し、事業の持続的な発展を目指す取組を支援することを目的としています。具体的な事業計画の内容や取り組む分野に応じて補助の対象となるかどうかが決定されます。
1.機械装置等費:製造装置の購入など。
2.広報費:新サービスを紹介するチラシの作成・配布、看板の設置など。
3.ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイトの構築、更新、改修など(ウェブサイト関連費のみによる申請は不可)。
4.展示会等出展費:展示会・商談会の出展料など。
5.旅費:販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)を行うための旅費など。
6.開発費:新商品・システムの試作開発費(販売商品の原材料費は対象外)など。
7.資料購入費:補助事業に関連する資料・図書など。
8.雑役務費:補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員の費用など。
9.借料:機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)など。
10.設備処分費:新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分など(補助対象経費総額の1/2を上限とする)。
11.委託・外注費:店舗改装など自社で実施困難な業務を第三者に依頼する場合など。
小規模事業者持続化補助金の流れです。補助金申請は、①補助金を申請して交付決定されるまでと、②交付決定後事業を実施・補助金入金までに大まかに分けられます。
①補助金申請
申請準備⇒申請手続き⇒審査⇒採択交付決定
②事業実施
採択交付決定後、補助事業の実施⇒実績報告⇒検査・補助金額の確定⇒補助金請求⇒補助金入金⇒事業効果報告
この①の「補助金申請」を、弊社がお手伝いさせていただきます。(オプションにて実績報告をさせていただくことも可能です。)小規模事業者持続化補助金はすぐに入金されるわけではありません。事業の実施に必要な資金は一旦事業者が負担する必要がありますのでご注意ください。
必要となる書類は、
①「全申請者が必須の提出書類」
②「希望する申請者のみ追加で必要となる書類」となります。
それでは見ていきましょう。
①「全申請者が必須の提出書類」について
1.小規模事業者持続化補助金に係る申請書(様式1)
2.経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)
3.補助事業計画書②(様式3)
4.事業支援計画書(様式4)
地域の商工会・商工会議所が発行する書類です。申請先を誤ると不採択になりますので、貴社がどこの管轄の商工会議所もしくは商工会なのかご確認をお願いします。発行には、必要な書類一式を提出する必要があります。
5.補助金交付申請書(様式5)
6.宣誓・同意書(様式6)
7.≪法人のみ≫貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)
8.≪法人のみ≫株主名簿
9.≪個人事業主のみ≫直近の確定申告書【第一表及び第二表及び収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの)
②「希望する申請者のみ追加で必要となる書類」について
事業者さんが、希望する枠によって、必要な書類が決まります。また、加点を希望する場合も、同様です。Zoom面談などで、希望する枠・選択できる枠などを確認させていただきます。こちらからも、必要な書類についてアナウンスさせていただきますので、事前に必要書類に目を通しておいていただけると幸いです。